三重県鳥羽市の浄化槽等保守管理「マル井興業株式会社」
TEL:0599-26-5402
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浄化槽設備工事
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浄化槽維持管理
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排水管つまり直し
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貯水槽清掃
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総合ビル管理業務
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設備配管工事
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水のトラブル
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清掃請負業務
■マル井興業株式会社
[本社]
〒517-0013
三重県鳥羽市屋内町4-9
TEL:0599-26-5402
FAX:0599-26-5351
[伊勢支店]
〒516-0012
三重県伊勢市通町42-1
定休日:毎月1日、日曜日
inomo@plum.ocn.ne.jp
TOTAL
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浄化槽設置整備事業補助金適用 5人槽332,000円
●浄化槽保守点検をしましょう!
浄化槽、保守点検(年に3〜4回)は、浄化槽法により定められています。
●浄化槽設置工事・トイレ周りのリフォーム
同時に清潔・楽ちんなトイレにリフォーム
汲み取り式トイレ→水洗トイレ(浄化槽+トイレ便器)
●単独浄化槽(し尿だけ)から合併浄化槽へ
家庭から出る生活排水(し尿と台所、お風呂、洗濯等の雑排水
を合わせたもの)のすべてを浄化できます。
お見積り無料
工事費用はリフォームローンもご利用できます。
車のローンのような考え方で、頭金ゼロでも大丈夫です!
・浄化槽設置工事 ・住宅の増改築 ・耐震工事等
みなさん、一人一人の力で三重県のきれいな川や海を守りましょう。
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浄化槽の維持管理について正しい知識で、さわやかな環境を
重
要
な
4
つ
の
管
理
1.保守点検
いつも汚水が正しく分解処理されるように汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検、調整をする仕事です。
※浄化槽管理士のいる知事の登録を受けた弊社へ御依頼ください。
2.清掃
機能を十分に発揮させるために浄化槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。
3.法定検査
法定検査は、浄化槽の定期健康診断であります。
浄化槽設置後、2つの検査を受けることが義務づけられています。
※設置後6か月の検査(浄化槽法第7条)
※定期検査…毎年1回(浄化槽法第11条)
4.正しい使用
●水はきちんと流してください。
●薬品類は使わないでください。
●専用のトイレットペーパーをお使いください。
●電源は絶対に切らないでください。
●流放水は必ず消毒を。
●か、はえの駆除。
●マンホールの上に物を置かないで。
●通気装置はふさがないでください。
マル井興業株式会社 〒517-0013 三重県鳥羽市屋内町4-9 TEL:0599-26-5402 FAX:0599-26-5351
[資料引用] 全国浄化槽団体連合会・三重県・(社)三重県水質保全協会